無料のソフトだけで歌ってみたの制作・MIXを行う方法を、初心者向けに解説しています。
この記事では、最初のステップである曲選びと音源の権利確認について解説します。
音源の入手先
ボーカロイドなどの楽曲であれば、「piapro」にアップロードされているか、本家動画の概要欄や作者のサイトなどでオフボーカル音源が配布されていることが多いです。
「piapro」に掲載されている場合は、ライセンス条件がサイト上に明記されており、確認して使用できます。
本家動画の概要欄などで音源が直接配布されているだけの場合、利用条件が明記されていないことがあります。
また、公式がオフボーカル音源を配布していない楽曲もあります。
こうした場合に気をつけるべき権利は主に3つあります。
①著作権(曲や歌詞の権利)
作曲者が「JASRAC」や「NexTone」に権利の管理を委託している場合があるため、それぞれのサイトで楽曲を検索して確認します。
インターネット上に動画を公開する場合は「配信」の項目を確認してください。
「○」になっていれば管理されているという意味です。
YouTubeやニコニコ動画、ツイキャスなどは権利の管理会社と包括契約を結んでいるため、これらのプラットフォームへの投稿であれば問題ありません。
包括契約を結んでいないプラットフォームに投稿する場合は、管理会社への申請が必要になります。
Twitter(現X)は包括契約を結んでいないため注意が必要です。
「×」になっている場合はNGではなく、その管理会社が「管理していません」という意味です。
もう一方の管理会社が管理しているか、作曲者自身が管理している可能性があるため、作者のホームページなどを確認してください。
歌ってよい、配信してよいという権利を確認できれば、著作権の確認は完了です。
②著作隣接権(原盤権)
歌ってみたで特に関係するのは原盤権、つまり音源そのものの権利です。
演奏した人やレコード会社が持っている権利で、楽曲の著作権とは別に発生します。
オフボーカル音源を配布している方が「使ってよい」と明記していない場合は、その音源を利用しないほうが安全です。
配布元の規約には「非商用利用ならOK」「キー・テンポ変更やガイドメロディの削除は禁止」など、条件が記載されていることがあるため必ず確認してください。
権利者に問い合わせて許可をもらうか、許可が得られなければ誰かに演奏を依頼する、もしくは自分で演奏するという方法もあります。
自分で演奏すれば、もちろんその演奏データの原盤権は、自分が持っていることになります。
なお音源だけでなく、本家動画の映像にも権利が発生するため、動画を無断で使用することも避けたほうが無難です。
作者が二次創作用に素材を配布してくれている場合を除き、作者に直接確認するか、オリジナルのMVを作成するのが望ましいでしょう。
③著作者人格権
歌ってみたで関係するのは、主に「氏名表示権」と「同一性保持権」の2つです。
氏名表示権
その曲を作った人として、名前を表示してもらう権利です。
「表記不要」と明記されていない限り、必ず権利者の名前を記載してください。
同一性保持権
勝手に楽曲をアレンジしたり替え歌にしたりされない権利です。
「piapro」で改変禁止マークがついていない曲や、作者が替え歌OKと明記している曲以外では、替え歌やセリフの追加は避けてください。
どうしてもアレンジを加えたい場合は、丁寧に作者へ問い合わせてみましょう。
許可が得られなかったり返事がなかった場合は、諦めてください。
余談
著作者人格権について
著作者人格権は他人に譲渡できない権利です。
JASRACやNexToneも①の著作権しか管理しておらず、著作者人格権についてJASRACやNexToneが許可を出すことはできません。
「YouTubeなら包括契約があるから何をしてもよい」というわけではなく、YouTube上であっても替え歌には、原作者の許可が必要ですし、権利者の名前の表示も必要です。
また、著作者人格権は人に渡すことができない権利です。
つまり「うちのスタッフが作ったことにしたいから著作者人格権も買い取らせてほしい!」といったように、買い取りすることはできない権利です。
そのため契約書では「著作者人格権を行使しないこと」といったように、「自分のですって主張する権利はあなたのものだけど、使わないでね」という意味合いの一文が記載されることがあります。
自分たちで演奏する場合でも要注意
自分たちで演奏した音源だから大丈夫と思っていても、そもそも①著作権についての許可がなく、後日利用料の請求が届くことがあります。
JASRACが管理し許可している楽曲でも、VRChatでのライブなど、包括契約を結んでいないプラットフォームでの演奏でしたらやっぱり申請が必要です。
個人アーティストであれば、ここまでの3つの権利を確認しておけば問題ないでしょう。
曲選びと権利の確認は以上です。


